郵便規則を次のように定める。
- 第一章 総則
- 第二章 郵便物
- 第一節 通則
- 第二節 通常郵便物
- 第一款 第一種郵便物
- 第二款 第二種郵便物
- 第三款 第三種郵便物
- 第四款 第四種郵便物
- 第五款 第五種郵便物
- 第三節 小包郵便物
- 第三章 郵便に関する料金の納付及び還付
- 第一節 通則
- 第二節 料金別納
- 第三節 料金後納
- 第四節 郵便切手類の記号
- 第四章 郵便物の取扱
- 第一節 郵便物の差出
- 第一款 通則
- 第二款 郵便差出箱の私設
- 第二節 郵便物の配達
- 第一款 通則
- 第二款 郵便私書箱
- 第三款 留置
- 第三節 郵便物の転送
- 第四節 郵便物の還付
- 第一節 郵便物の差出
- 第五章 郵便物の特殊取扱
- 第一節 書留
- 第二節 保険扱
- 第三節 速達
- 第四節 引受時刻証明
- 第五節 配達証明
- 第六節 内容証明
- 第七節 代金引換
- 第八節 特別送達
- 第六章 損害賠償
- 附則
郵便規則
第一章 総則
第一条
この省令は、郵便法に基いて、国内のみにおいて発着する郵便物に関する事項を定める。
第二条
郵便局を設置し、若しくは廃止し、郵便局につき、通信官署官制第十条第一項但書の規定による指定をし、若しくは解除し、又は郵便局の名称若しくは位置を変更するときは、その旨を告示する。
郵便局の窓口取扱時間及び取扱事務の範囲は、これを告示する。
郵便局における郵便物の取集、逓送及び配達の度数及び時刻は、これを当該郵便局に掲示する。
第三条
郵便局において郵便物の取扱に関し使用する日附印(通信日附印という。)の形式は、これを告示する。
第四条
郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止するときは、その旨を公示する。
第二章 郵便物
第一節 通則
第五条
人に危害を与えるおそれのある動物(学校又は試験所から差し出され、又はこれにあてるものを除く。)は、郵便法第十五条の規定に基いて、これを郵便物として差し出すことを禁止する。
第六条
郵便法第十七条第二項に規定する小包郵便物を取り扱うときは、その取扱地域、容積又は重量の制限その他取扱条件を公示する。
第七条
郵便物は、その内容品の性質、形状、重量、送達距離等に応じ、送達中にき損せず、且つ、他の郵便物に損傷を与えないようこれを丈夫な紙(帯紙は、幅八センチメートル以上のものに限る。)若しくは布の類で包み、又は箱、かん、封筒(縦十三センチメートル以上、横七センチメートル二以上のものに限る。)若しくは袋に納める等適当に包装しなければならない。但し、郵便物で包装しなくても送達中にき損せず、且つ、他の郵便物に損傷を与えないものは、通常郵便物にあつてはその包装を、小包郵便物にあつてはこれをひも等で適当に縛りその他の包装を省略することができる。
開いた窓のある封筒は、これを郵便物の包装に使用することができない。
第八条
左の物は、前条の規定によるの外、これを夫〻その号の定めるところに従い、これを包装しなければならない。
-
- 刃物その他これに類する物
- 適当なさやに納め、又はその危険部分を包み、これを箱に納める等の方法によること。
-
- 液体、液化し易い物、臭気を発する物及び腐敗し易い物
- びん又はかんに入れ、びん又はかんには、内容品が漏出しないように密封し、外部の圧力に耐える堅固な箱に納め、箱には、万一容器が破損しても完全に漏出物を吸収するよう綿その他の柔軟な物をつめること。
-
- 毒薬、劇薬、毒物及び劇物並びに生きた病源体及び生きた病源体を含有し、又は生きた病源体が附着していると認められる物
-
- 前号に規定する包装をし、郵便物の表面のみやすい所に品名及び「危険物」の文字を朱記すること。
- 郵便物の外部に差出人の資格及び氏名を記載すること。
- 毒薬、劇薬、毒物及び劇物は、これを二種以上合装しないこと。
-
- セルロイド及びその製品並びに引火し易い物
- 一箇又は一品ごとに紙包とし、又はびん若しくはかんに入れ、これを堅固な木製又は金属製の箱に納め、各箇の動揺、摩擦を防ぐ装置をし、且つ、郵便物の表面のみやすい所に「セルロイド」又は「危険品」の文字を朱記すること。
-
- 生きた動物
- 堅固なびん、つぼその他適当な容器に納め、容器には完全にその脱出及び排せつ物の漏出を防ぐ装置をすること。
第九条
郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所は、これを郵便物の表面に詳細且つ明確に記載しなければならない。但し、封筒の表面に無色透明の部分(灯火を反射せず、且つ、縦十センチメートル以上、横四センチメートル以上のものに限る。)を設け、その部分から郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所のみが明りように透視できるものにあつては、これを内部に記載することを妨げない。
第十条
郵便法第二十条の無料郵便物には、その表面の左上部に「通信事務」と記載しなければならない。
前項の無料郵便物の差出人が官署又は官吏であるときは、その官署名又は官職及び氏名を、私人であるときは、「依頼信」その他逓信官署の依頼により差し出したものであることをあらわす文字を郵便物の外部に記載しなければならない。
第二節 通常郵便物
第一款 第一種郵便物
第十一条
郵便法第二十一条第一項第二号の証票は、乗車船券、入場券、観覧券、閲覧券及び富くじ券とする。
第二款 第二種郵便物
第十二条
逓信大臣が発行する郵便葉書は、左の規格及び様式とする。
- 通常葉書並びに往復葉書の往信部及び返信部は、各〻縦十四センチメートル横九センチメートルの紙とし、往復葉書の往信部と返信部とは、横に連続したものであること。
- 紙質及び厚さは、筆書及び送達に支障がないものであること。
- 表面の色彩は、白色又は淡色であること。
- 表面の左上部には、料額印面をつけたものであること。
- 表面の上部の中央には、通常葉書にあつては「郵便はがき」の文字を、往復葉書の往信部及び返信部にあつては「郵便往復はがき」の文字を左がきで表示したものであること。
前項第四号の料額印面の様式は、発行の際これを告示する。
第一項の郵便葉書の表面には、簡単な字句又は模様を、裏面には、絵画、写真、書、図、簡単な字句等を印刷することがある。
第十三条
私製する郵便葉書(私製葉書という。)は、左の規格及び様式のものにしなければならない。
- 通常葉書並びに往復葉書の往信部及び返信部は、各〻縦十二センチメートル以上十四センチメートル五以内、横七センチメートル四以上十センチメートル五以内の紙とし、往復葉書の往信部と返信部とは、横に連続したるものであること。
- 紙質及び厚さは、逓信大臣の発行するものと同等以上であること。
- 重量は通常葉書にあつては、二グラム以上四グラム以内、往復葉書にあつては四グラム以上八グラム以内であること。
- 表面の色彩は、白色又は淡色であること。
- 表面の上部又は左側部の中央に、通常葉書にあつては「郵便はがき」又はこれに相当する文字を、往復葉書の往信部及び返信部にあつては「郵便往復はがき」又はこれに相当する文字を明りように表示したものであること。
私製葉書には、受取人の氏名及び住所又は居所の記載並びに郵便切手の消印に支障がない程度のすかし若しくは浮出の文字又は画紋を施すことができる。
第十四条
郵便葉書の表面には、左の事項を記載することができる。
- 差出人及び受取人の身分、職業、商標その他の称号、電話番号、振替貯金口座番号、電報略号、郵便私書箱番号、取引銀行の名称、発送番号
- 至急、机下などの慣用語、日時、敬称
- 送達上郵便局に必要な注意を示す事項
- 下部二分の一以内に横線を画き、その線の下部に通信文その他の事項
私製葉書の表面には、前項の規定する事項の外、左の事項を記載することができる。
- 郵便葉書の表面の記載方に関する注意
- 郵便切手をはりつける位置及び郵便料金に関する注意
- 単純なわく
第十五条
往復葉書には、往信の際その返信部の表面に差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所並びに前条第一項第一号乃至第三号に規定する事項を、その裏面及び前条第一項第四号の線の下部に返信に必要な事項を予め記載することができる。
第十六条
郵便葉書で左の各号により他のものを添附し、又は原形を変えたものは、これを郵便葉書として差し出すことができる。
- 郵便葉書(往復葉書の往信の際にあつては、返信部を含む。)を契約書、委任状、受領証等とするため裏面に収入印紙をはりつけたもの
- 郵便葉書(往復葉書の往信の際にあつては、返信部を除く。)に郵便切手をはりつけ、これに記念の目的で通信日附印の押なつを受けたもの
- 往復葉書の返信部の裏面に記念の目的で通信日附印の押なつを受けるため相当額の郵便切手をはりつけたものを郵便局にあてて差し出すもの
- 往復葉書の往信の際その返信部の表面に返信用に充てるため特殊取扱の料金相当額の郵便切手をはりつけたもの
- 私製葉書の裏面に装飾又は愛がんのため写真、紙片、織物、樹皮等で薄いものを第十三条第一項第三号の規定に触れず、且つ、容易にはげないように全面を密着させたもの
- 「郵便はがき」又は「郵便往復はがき」の文字及び郵便葉書の料額印面又ははりつけた郵便切手以外の部分に針孔又は打出による小さい記号を施したもの
第十七条
受取人に配達し、又は交付した郵便葉書は、これを再び郵便葉書として差し出すことができない。
第十八条
料額印面を汚染した郵便葉書は、あらたにその料金相当の郵便切手をはりつけてこれを差し出すことができる。料額印面に記念のため通信日附印の押なつを受けた郵便葉書及び第十九条の規定により消印された往復葉書の返信部も、また同様とする。
前項の郵便葉書に郵便切手をはりつけず、又ははりつけてもその額が不足するときは、料金未納又は不足の郵便葉書としてこれを取り扱う。
第十九条
郵便葉書が第一種郵便物として取り扱われる場合において、往復葉書による往信の際であるときは、その返信部の料額印面を当該郵便物の料金納付のために用いたものとして取り扱う。
第三款 第三種郵便物
第二十条
第三種郵便物の認可のあることをあらわす文字を掲げた定期刊行物とは、第三種郵便物の認可のある定期刊行物(以下単に定期刊行物という。)に左の各号による記載があるものをいう。
- 定期刊行物には、その表紙(冊子としないものについては、初頁とする。)の上部に題号、発行の定日、逐号番号、発行年月日及び「何年何月何日第三種郵便物認可」の文字を、次頁以下の上部に題号又は略称、発行年月日及び「第三種郵便物認可」の文字を記載すること。但し、官報及び冊子としたものについては、次頁以下に記載する文字を裏表紙(官報については、終頁とする。)のみに記載すればたりること。
- 定期刊行物以外の号外(緊急に時事を報道し、又は議論するため臨時に発行するものに限る。)には、その初頁(冊子としたものについては、表紙とする。)の上部に本紙の題号、発行年月日、「何年何月何日第三種郵便物認可」及び「号外」の文字を、次頁以下には本紙の題号又は略称、発行年月日、「第三種郵便物認可」及び「号外」の文字を記載すること。但し、官報の号外及び冊子とした号外については、次頁以下に記載する文字を終頁(冊子とした号外については、裏表紙とする。)のみに記載すればたりること。
- 定期刊行物の増刊には、前号の規定を準用すること。
第二十一条
郵便法第二十三条第四項但書に規定する第三種郵便物には、その外部に差出人たる発行人又は売りさばき人の資格及び氏名を記載しなければならない。
前項の規定による記載がない郵便物は、これを郵便法第二十三条第四項但書に規定する第三種郵便物ではないものとして取り扱う。
第二十二条
第三種郵便物の認可は、認可の日まで左の期間を標準として郵便法第二十三条第三項に掲げる条件を継続して具備した刊行物につき、発行地を管轄する逓信局長(この款では、逓信局長という。)がこれをする。
-
- 日刊のもの
- 一箇月
-
- 日刊のもの以外のもの
- 二箇月
第三種郵便物の認可は、認可を受けた日の以後に発行するものについてその効力を有する。
第二十三条
左の場合には、逓信局長において、第三種郵便物の認可を取り消す。
- 最近発行の次の定日から一箇月以内に発行しないとき。
- 最近一年間日刊のものにあつては、六箇月間とする。)に発行しなければならない回数の四分の一を休刊したとき。
- 郵便法第二十三条第三項第二号又は第三号に掲げる条件を具備しなくなつたとき。
第二十四条
第三種郵便物の認可を受けようとするときは、発行人において、左の事項を記載した申請書に第二十二条第一項の期間内に発行した各号の見本二部を添えて逓信局長に提出しなければならない。
- 題号
- 掲載事項の種類
- 発行人
- 発行の定日
- 発行人の住所又は居所
- 発行所の名称及び所在地
- 発行人において発行の際差し出す郵便局(この款では、差出郵便局という。)
第二十五条
定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更に関する認可は、逓信局長がこれをする。
前項の認可を受けようとするときは、発行人において予め申請書を逓信局長に提出しなければならない。この場合において、発行人を変更しようとするときは、新旧発行人が申請書に連署(旧発行人が連署することができないときは、連署に代えその事由を記載しなければならない。)しなければならない。
第一項の認可を受けないで定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人を変更したときは、第三種郵便物の認可は、その効力を失う。
第二十六条
定期刊行物につき、左の事項を変更したときは、発行人において、直ちにその届書を逓信局長に提出しなければならない。廃刊し、休刊し、又は発行を禁止されたときも、同様とする。
- 発行の定日
- 発行人の氏名又は住所若しくは居所
- 発行所の名称又は所在地
- 差出郵便局
発行所を他の郵便局の管内に移転したときは、その届出を新発行地を所管する逓信局にあてた届書を旧発行地を管轄する逓信局長に提出しなければならない。
第二十七条
第二十四条第七号の差出郵便局は、逓信局長において必要があると認めるときは、これを変更させることがある。
第二十八条
定期刊行物を発行したときは、発行人において、直ちにその見本を一部づつ逓信局長及び差出郵便局の長に提出しなければならない。
前項の規定による見本の提出がなかつたときは、当該見本の定期刊行物が発行されなかつたものと推定する。
第二十九条
この款の規定により申請書又は届書を逓信局長に提出するには、これを逓信局長あてとして差出郵便局に提出しなければならない。
第三十条
第三種郵便物の外部には、左の事項を記載し、又は別に記載して添附することができる。
- 差出人及び受取人の身分、職業、商標その他の称号、電話番号、振替貯金口座番号、電報略号、郵便私書箱番号、取引銀行の名称、発送番号
- 至急、机下などの慣用語、日時、敬称
- 贈呈、納本、ちう文品等の五字以内の慣用語
- 「何年何月何日第三種郵便物認可」の文字、郵便物の種類並びに内容品の種類、名称、番号及び数量を示す文字
- 前金切れ、何月何日限り前金切れ、送金こう等の慣用語
- 送達上郵便局に必要な注意を示す事項
- 封筒又は帯紙にあつてはその印刷所、製造所、売りさばき店の名称及び所在地、荷札にあつてはその名称、特許又は実用新案の登録番号、製造所の名称及び所在地
第三種郵便物の内部には、前項に規定する事項の外、左の事項を記載し、又は別に記載して添附することができる。
- 名あて人の氏名及び住所又は居所
- 内容品の価格及び重量
- 正誤、注意及び批評の類(点又は線によるものを含む。)
第三十一条
定期刊行物には、本紙の重量を超えず(官報を除く。)、且つ、冊子としないもので本紙と同性質の記事、写真、書、画又は図をその大部分に掲載し、且つ、本紙の題号、逐号番号、発行年月日及び「附録」の文字を記載したものを附録として添附することができる。
定期刊行物には、発行人において、その記事に関する物で、前項の附録と合して本紙の重量を超えないものを綴り込み、又ははりつけることができる。
定期刊行物には、その発行人又は差出人において、ちう文用にあてるため郵便振替貯金払込用紙並びに自己の氏名及び住所又は居所を記載した封筒又は通常葉書各〻一枚を添附することができる。
前項の封筒及び私製葉書には、料金相当の郵便切手をはりつけることができ、又、通常葉書には、返信を要する事項を記載することができる。
第四款 第四種郵便物
第三十二条
印刷物とは、文字、画、図、記号等を紙又はこれに類する物に全部印刷(活版、石版、木版、写真版、謄写版その他これに類する装置を用いて一時に多数複写する方法をいう。)したものをいう。
印刷物及び業務用書類には、郵便法第二十一条第一項第二号に掲げるものを含まない。
第三十三条
商品の見本又はひな形とは、左の条件を具備するものをいう。
- 見本又はひな形として商品の性質又は形状を示すものであること。
- 取引量に達しない数量のものであること。
- 見本、ひな形又はその容器に、「見本」、「ひな形」又はこれに相当する文字を明りように表示したものであること。
- 営業者が発受するもの又は勧業の目的を有するものであること。
第三十四条
商品の見本又はひな形を内容とする郵便物には、その表面のみやすい所に「商品見本」又は「商品ひな形」の文字を、その外部に差出人又は受取人の営業名又は資格を記載しなければならない。
前項の規定による「商品見本」又は「商品ひな形」の文字の記載のない郵便物は、これを商品の見本又はひな形を内容としないものとして取り扱う。
第三十五条
第四種郵便物には、第三十条及び第三十一条第二項乃至第四項の規定を準用する。
第四種郵便物の内部には、前項に規定する事項の外、左の事項を記載し、又は別に記載して添附することができる。
- 通信文を印刷したものにあつては、氏名、番号、金額、年月日、その他通信文の一部をなす事項
- 内容品の大きさ
- 名刺にあつては、五字以内の慣用語
- 写真、画及び図にあつては、説明
- 商品の見本及びひな形並びに学術上の標本にあつては、生産地及び種類を示すに必要な事項
第五款 第五種郵便物
第三十六条
郵便法第二十七条第一項第一号の植物種子、苗、苗木、茎及び根は、農業又は林業の用に供されるものとする。
第三十七条
第五種郵便物には、第三十条並びに第三十一条第三項及び第四項の規定を準用する
第五種郵便物の内部には、前項に規定する事項の外、内容たる物の植栽、培養、繁殖又は飼養に関する説明を記載し、又は別に記載して添附することができる。
第三節 小包郵便物
第三十八条
小包郵便物には、内容たる物に無封の添状又は送状を添付することができる。
小包郵便物には、第三十条の規定を準用する。
第三十九条
東京都の区の存する区域内、横浜市内、名古屋市内、京都市内、大阪市内及び神戸市内のみにおいて発着する小包郵便物の料金は、重量二キログラムまで三円とし、二キログラムを超える二キログラム又はその端数ごとに二円を増す。
第三章 郵便に関する料金の納付及び還付
第一節 通則
第四十条
郵便切手の様式は、これを告示する。
第四十一条
郵便に関する料金納付のために用いた郵便切手及び郵便葉書の料額印面は、逓信官署において、これを消印する。
第四十二条
郵便物の料金及び特殊取扱の料金を郵便切手で前納するには、郵便物を料金別納とする場合を除いて、郵便切手を郵便物(荷札を含む。)にはりつけなければならない。
郵便物にはりつけた郵便切手の量目は、これを郵便物の重量に算入する。
第四十三条
郵便法第三十八条の料金は、通貨でこれを還付する。
第二節 料金別納
第四十四条
料金額が同一の郵便物で同時に二十箇以上差し出すものは、これを料金別納とすることができる。
第四十五条
料金別納郵便物は、料金を添えて郵便物の集配事務を取り扱う郵便局又は逓信局長の指定した郵便局にこれを差し出さなければならない。
通信官署官制第十条第一項但書の規定により逓信大臣の特に指定する郵便局以外の郵便局に差し出す料金別納郵便物の料金は、これを通貨で納付することができる。
料金別納郵便物には差出人において、その表面の左上部に左の形式の表示をしなければならない。
料金別納郵便物には、通信日附印を押なつしない。
第三節 料金後納
第四十六条
郵便物を毎月百箇以上差し出す者は、前条第一項の郵便局の長(この節では、郵便局長という。)の承認を受けてその差し出す郵便物を料金後納とすることができる。
第四十七条
料金後納郵便物の料金及び特殊取扱の料金は、逓信官署の指示に従いこれを翌月二十日までに通貨で納付しなければならない。
第四十八条
料金後納の承認を受けた者(この節では、差出人という。)は、郵便局長の指示に従い、直ちに郵便物の料金及び特殊取扱の料金の担保として郵便法第三十二条第三項に規定する通貨を提供しなければならない。
前項の通貨の額は、郵便局長において、郵便物の料金及び特殊取扱の料金の額の異動に応じてこれを増減させることがある。
第四十九条
料金後納郵便物は、附録様式による料金後納郵便物差出票を添え、且つ、書留又は保険扱とする郵便物については、郵便局において交付する用紙にその差出人及び受取人の氏名並びに郵便局長の指示する事項を記載して、差出郵便局にこれを差し出さなければならない。
料金後納郵便物には差出人において、その表面の左上部に左の形式の表示をしなければならない。
料金後納郵便物には、通信日附印を押なつしない。
第五十条
郵便局長において必要があると認めたときは、前条第一項の規定にかかわらず料金後納郵便物の差出場所を指定し、又は差出人に郵便物の種類及び料金ごとに若しくは適当な区域ごとにわけて差し出させることがある。
第五十一条
料金後納の承認を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書を郵便局長に提出しなければならない。
- 一箇月の差出回数
- 一箇月の差出予定箇数及び料金の概算額(郵便物の種類及び料金の内訳を記載すること。)
- 申請者の氏名及び住所又は居所
第五十二条
差出人が、その氏名を改め、又は住所若しくは居所を変更したときは、直ちにその届書を郵便局長へ提出しなければならない。
第五十三条
差出人が、料金後納の取扱を受ける必要がなくなつたときは、その届書を郵便局長に提出しなければならない。
第五十四条
差出人が第四十七条の規定による料金納付又は第五十二条の規定による届出を怠つたときは、郵便局長において、料金後納の取扱を停止することがある。
第五十五条
左の場合には、郵便局長において、料金後納の承認を取り消す。
- 前条の規定により料金後納の取扱を停止してもなお義務を履行しないとき。
- 引き続き三箇月以上又は一年に五箇月以上第四十六条の規定による差出をしないとき。
第五十六条
差出人は、第五十三条に規定する届出をしたとき、又は料金後納の承認を取り消されたときは、第四十七条の規定にかかわらず、逓信官署の指示に従いその料金を納付しなければならない。
第四節 郵便切手類の記号
第五十七条
郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票(この節では、郵便切手類という。)の使用にあたりこれに施すことができる記号の承認は、左の条件を具備する記号につき、郵便物を差し入れるべき郵便差出箱の郵便物を取り集める郵便局及び通信に関する料金納付のため郵便切手を差し出すべき官署(この節では、使用局という。)を管轄する逓信局長(この節では、逓信局長という。)がこれをする。
- 針孔又は打出によるものであること。
- 針孔及び打出は、なるべく小さいもので、機械により鮮明に施すものであること。
- 五字以内の文字又は簡単な模様であること。
- 郵便切手類の原形を失わせ、又はき損させるおそれのないものであること。
- 郵便葉書にあつては、料額印面に施すものであること。
第五十八条
郵便切手類に記号を施して使用しようとする者は、左の事項を記載した申請書に記号の見本三枚を添えて逓信局長(使用する局が二以上ある場合において、使用局を管轄する逓信局長が異なるときは、各〻の逓信局長とする。)に提出しなければならない。
- 申請者の氏名、住所又は居所及び職業
- 使用局
前項の記号の見本は、実物の見本の一を左の見本票にはりつけて、これを作成しなければならない。第五十九条及び第六十条の記号の見本も、同様とする。
第五十九条
第五十七条の承認を受けた者(この節では、使用者という。)は、逓信局長の指示に従い、使用局に備えるため必要な数の記号の見本を提出しなければならない。
第六十条
第五十七条の承認の効力は、承認を受けた月から五年とする。
第六十一条
同一逓信局の管轄区域内において使用局を変更し、又は増加しようとするときは、使用者において、その届書を逓信局長に提出しなければならない。
前項の場合には、第五十九条の規定を準用する。
第六十二条
使用者がその氏名を改め、又は住所若しくは居所を変更したときは、直ちにその届書を逓信局長に提出しなければならない。
第六十三条
第五十七条の承認を受けた記号を施した郵便切手類で、使用者以外の者が使用したものは、これを汚染し、又はき損されたものとする。
第四章 郵便物の取扱
第一節 郵便物の差出
第一款 通則
第六十四条
普通取扱の通常郵便物を差し出すには、第四十五条第一項、第四十九条第一項及び第五十条に規定する場合を除いて、これを郵便差出箱に差し入れなければならない。但し、容積が大きいため、又は一時に多数のものを差し出すため郵便差出箱に差し入れることが困難な場合には、これを郵便局に差し出すことができる。
小包郵便物及び特殊取扱とする通常郵便物を差し出すには、これを郵便局に差し出さなければならない。但し、書留又は保険扱としない速達郵便物は、これを郵便差出箱に差し入れることができる。
第二款 郵便差出箱の私設
第六十五条
郵便差出箱の私設の承認は、左の条件を具備するものにつき、当該郵便差出箱の郵便物を取集する郵便局の長(この款では、郵便局長という。)がこれをする。
- 設置場所が、郵便物の取集に支障がないものであること。
- 郵便物の一日平均差入箇数が、十以上のものであること。
第六十六条
私設郵便差出箱の取集料は、その第二期分をその第一期分と同時に納付することができる。
第六十七条
郵便差出箱の私設の承認を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書及び設置場所を表示した図面を郵便局長に提出しなければならない。
- 設置場所
- 設置理由
- 設置期間(期間を限り設置するものに限る。)
- 便物の差入一日平均見込数量
- 申請者の氏名又は住所若しくは居所
二人以上が共同して前項の承認を受けようとするときは、一人の総代理人を定めなければならない。
第六十八条
郵便差出箱の私設の承認を受けた者(この款では、設置者という。)は、郵便局長の指示に従い、自己の負担で郵便差出箱の設置及び維持をしなければならない。
第六十九条
私設郵便差出箱につき、設置場所、設置期間又は設置者を変更しようとするときは、設置者において、申請書及び設置場所を表示した図面(設置場所を変更する場合に限る。)を郵便局長に提出してその承認を受けなければならない。
前項の場合において設置者を変更しようとするときは、新旧設置者が申請書に連署しなければならない。この場合において、旧設置者が連署することができないときは、申請書にその事由を記載しなければならない。
設置者の変更は、旧設置者の有する権利及び義務が、新設置者に継承されるものに限り、これを承認する。
第七十条
設置者がその氏名を改め、又は住所若しくは居所を変更したときは、直ちにその届書を郵便局長に提出しなければならない。
第七十一条
設置者が、その私設を廃止しようとするときは、廃止の十日前までに廃止の期日を記載した届書を郵便局長に提出しなければならない。
第七十二条
私設郵便差出箱が第六十五条第二項の条件を具備しなくなつたとき、又は設置者が取集料を納付、第六十九条第一項の規定による申請若しくは第七十条の規定による届出を怠つたときは、郵便局長において、私設郵便差出箱を閉鎖し、又は私設の承認を取り消すことがある。
第二節 郵便物の配達
第一款 通則
第七十三条
郵便物は、法令に別段の定がある場合を除いて、そのあて所にこれを配達する。
第七十四条
受取人不在その他の事由によつて配達できなかつた郵便物は、配達郵便局の窓口でその受取人にこれを交付することがある。
第七十五条
同一建物内又は同一構内に在る者にあてた郵便物は、その建物又は構内の管理者の事務所又は受付にこれを配達することがある。
第七十六条
二名以上にあてた郵便物は、そのうちの一名にこれを配達し、又は交付する。
第二款 郵便私書箱
第七十七条
郵便私書箱は、郵便物の集配事務を取り扱う郵便局にこれを設置する。
郵便私書箱は、これを設置する郵便局の長(この款では、郵便局長という。)の承認を受けて、これを使用することができる。
郵便局長は、左の条件を具備する者につき、前項の承認をする。
- 郵便私書箱に配付された郵便物を遅滞なく受け取ることができる者であること。
- 郵便私書箱を臨時に使用する者でないこと。
第七十八条
郵便私書箱の使用料の納付には、第六十六条の規定を準用する。
第七十九条
郵便私書箱の使用の承認を受けようとする者は、その氏名及び住所又は居所を記載した申請書を郵便局長に提出しなければならない。
郵便私書箱の使用の承認を受けた者(この款では、使用者という。)が、その氏名を改め、又は住所若しくは居所を変更したときは、直ちにその届書を郵便局長に提出しなければならない。
第八十条
郵便私書箱番号を肩書した郵便物は、当該郵便私書箱にこれを配達する。
郵便私書箱番号を肩書しない郵便物でも使用者にあて、又は使用者を肩書したものは、郵便私書箱にこれを配達することがある。
第二項の郵便物で書留若しくは保険扱としたもの、料金未納若しくは不足のもの又は大きいため、若しくは多数のため郵便私書箱に配達することができないものは、別にこれを保管し、郵便物の配達証又はその旨を記載した札を郵便私書箱に配付する。
第八十一条
使用者が、郵便私書箱の使用を廃止しようとするときは、廃止の期日を記載した届書を郵便局長に提出しなければならない。
第八十二条
使用者が、第七十七条第三項第一号の条件を具備しなくなつたとき、又は使用料の納付若しくは第七十九条第二項の規定による届出を怠つたときは、郵便局長において、使用の承認を取り消すことがある。
第八十三条
使用者が、郵便私書箱の使用を廃止したとき、又は使用を取り消されたときは、直ちに郵便私書箱のかぎを返納しなければならない。
第三款 留置
第八十四条
郵便局留置の表示のある郵便物は、受取人の出頭を待つてこれを交付する。
留置郵便物の留置期間は、到着の日から十日とする。但し、交通が不便で受取人が十日以内に出頭することができないと認められる地域にあてたものについては、留置郵便局の長においてこれを二箇月まで延長することがある。
留置郵便物の受取人は、郵便物の交付前に限り、その転送又は配達を留置郵便局の長に請求することができる。
第八十五条
特に交通困難で周年又は一定期間内通常の方法により配達することができない地域にあてた郵便物は、周年又はその期間内、到着した日から二箇月間到着郵便局に留め置き、受取人の出頭を待つてこれを交付する。
前項の地域に居住する者は、予めその地域以外の最寄の場所を指定し自己にあてた郵便物の配達を前項の郵便局の長に請求することができる。
第八十六条
郵便法第十七条第二項に規定する小包郵便物は、郵便局に留め置きその到着通知書を受取人に送付し、その出頭を待つてこれを交付する。
前項の小包郵便物の留置期間には、第八十四条第二項の規定を適用する。
第三節 郵便物の転送
第八十七条
転送する郵便物の取扱は、これを当該郵便物の当初の取扱と同一とする。
第八十八条
書留又は保険扱としない通常郵便物の配達を受けた者が受領後遅滞なく郵便物に受取人の移転先を表示して差し出すときは、郵便法第四十四条第一項の規定によりこれを転送する。
第八十九条
郵便法第四十四条第二項の転送とは、郵便物の受取人がその住所若しくは居所を変更し、又は差出人の請求により郵便物のあて名を変更した場合において、差出の際郵便物に記載されたあて所の配達受持郵便局からその配達受持区域以外の地に郵便物を転送することをいう。
第四節 郵便物の還付
第九十条
還付する郵便物の取扱は、これを当該郵便物の当初の取扱(速達、引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換及び特別送達の取扱を除く。)と同一とする。但し、郵便法第十九条の規定に違反して差し出された郵便物を還付するときは、これを書留の取扱と同一の方法により送達する。
第九十一条
郵便法第五十三条第一項の還付とは、郵便物のあて所の配達受持郵便局からその配達受持区域以外の地に住所又は居所を有する差出人に郵便物を還付することをいう。
第九十二条
小包郵便物の差出人は、差出の際、当該郵便物が還付されるときは郵便局においてこれを棄却することを予め差出郵便局の長に請求することができる。
第九十三条
郵便物の還付には、前三条の外、郵便物の配達に関する規定を準用する。
第五章 郵便物の特殊取扱
第一節 書留
第九十四条
書留郵便物の取扱は、郵便局において、左の各号により、これをする。
- 引き受けたときは、差出人に郵便物の受領証を交付すること。
- 逓送するときは、その受授を記録すること。
- 受取人に配達し、若しくは交付し、又は差出人に還付するときは、郵便物の配達証に受取人又は差出人の受領の証印を受けること。
- 受取人若しくは差出人の代人又は官公署、学校、会社、旅館その他多人数の集合する場所の受付に配達し、又は還付するときは郵便物の配達証に代人又は受付の資格及び氏名の記載及び受領の証印を受けること。
第九十五条
書留郵便物には、その表面のみやすい所に「書留」と記載しなければならない。但し、引受時刻証明、配達証明、代金引換又は特別送達とする郵便物には、その記載を省略することができる。
第二節 保険扱
第九十六条
保険扱郵便物には、第九十四条の規定を準用する。
保険扱郵便物の差出人に交付する郵便物の受領証には、損害要償額を記載する。
第九十七条
保険扱郵便物には、その表面のみやすい所に通貨を内容とするものにあつては「通貨保険扱」と、通貨以外のものを内容とするのには「物品保険扱」と記載しなければならない。
第九十八条
通貨を通常郵便物として差し出すときは、適当に包装し、これを逓信省において発行する保険扱郵便物封筒に納めなければならない。
第九十九条
保険扱郵便物は、これを厳重に包装し、且つ、通貨を内容とするものには、その封じ目に逓信省において発行する保険扱郵便物封かん紙をはりつけ、郵便物と封かん紙とにかけて印章で鮮明に封印しなければならない。
第三節 速達
第百条
速達とする郵便物には、その表面のみやすい所に「速達」と朱記しなければならない。
第百一条
速達郵便物は、配達郵便局に到着後遅滞なくこれを配達する。但し、左の時間内に到着したものは、医療用の薬品又は器具を内容とし、その表面のみやすい所に「時間外配達」と朱記してあるものを除いて、配達開始時刻を待つて遅滞なくこれを配達する。
- 三月一日から十月三十一日まで
- 午後八時から翌朝午前六時まで
- 十一月一日から翌年二月末日まで
- 午後七時(北海道にあつては、午後六時とする。)から翌朝午前七時まで
前項の時間は、期間又は地域を限り、特にこれを変更することがある。
第百二条
速達郵便物の配達の際受取人不在その他の事由に因り配達することができないときは、通常の方法によりこれを配達する。
第百三条
速達とした代金引換郵便物については、その到着通知書を前二条に規定する方法により配達する。
第四節 引受時刻証明
第百四条
引受時刻証明郵便物を引き受けたときは、郵便局において、郵便物の表面及び差出人に交付する郵便物の受領証に引受時刻を記載する。
第百五条
引受時刻証明郵便物には、その表面のみやすい所に「引受時刻証明」と記載しなければならない。
第五節 配達証明
第百六条
配達証明郵便物を配達し、又は交付したときは、郵便局において、差出人にその配達証明書を送付する。
第百七条
配達証明郵便物には、その表面のみやすい所に「配達証明」と記載しなければならない。
第百八条
書留又は保険扱郵便物を差し出した後に当該郵便物を配達証明とするには、差出郵便局に郵便物の受領証を呈示しなければならない。
第六節 内容証明
第百九条
内容証明郵便物の取扱は、通信官署官制第十条第一項但書の規定により逓信大臣の特に指定する郵便局以外の郵便局及び郵便物の集配事務を取り扱う郵便局において、左の各号により、これをする。
- 第百十一条の規定により提出された内容たる文書とその謄本とを対照して符合することを認めたときは、内容たる文書及び謄本の各通に差出年月日及びその郵便物が内容証明郵便物として差し出された旨並びに郵便局長名を記載し、且つ、通信日附印を押なつすること。
- 謄本のうち一通は、郵便局においてこれを保存するものとし、これと内容たる文書及び他の謄本とを通信日附印で契印すること。
- 謄本が二枚以上あるものの綴目及び謄本の文字又は記号の訂正、そう入又は削除に関する記載がある所には、通信日附印を押なつすること。
- 前三号の規定により証明された謄本のうち郵便局において保存するもの以外のものは、差出人に、これを交付すること。
- 第一号及び第二号の規定により証明した内容たる文書は、郵便官吏立会のもとに差出人をしてこれを郵便物の受取人及び差出人の氏名及び住所又は居所を記載した封筒に納めて封かんさせた上送達すること。
第百十条
郵便法第六十三条第二項の文字及び記号で仮名、漢字及び数字以外のものは、英字(固有名詞に限る。)及び括弧、句点その他一般に記号として使用せられるものとする。
第百十一条
内容証明郵便物を差し出すときは、内容たる文書の外その謄本二通を提出しなければならない。但し、郵便法第六十三条第四項に掲げる郵便物については、その内容たる文書のすべてを通じて謄本二通を提出しなければならない。
第百十二条
前条の謄本は、左の各号により、これを作成しなければならない。
- 一行二十字(記号は、一箇を一字とする)以内、一枚二十六行以内で作成すること。
- 謄本の文字又は記号は、これを改ざんしない。文字又は記号を訂正し、そう入し、又は削除するときは、その字数及び個所を欄外又は末尾の余白に記載し、これになつ印し、訂正又は削除に係る文字は、あきらかに読み得るよう字体を残すこと。
- 謄本の枚数が二枚以上にわたるときは、その綴目に契印をすること。
- 内容たる文書が名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異にする二箇以上の郵便物で夫〻その名あて人にあてたものの謄本には、内容たる文書の名あて人の氏名及び住所又は居所を記載しないこと。
- 謄本には、郵便物の差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所をその末尾余白に附記し、又は別に記載して添附すること。但し、その氏名及び住所又は居所が内容たる文書に記載されているものと同一であるときは、内容たる文書が名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異にする二箇以上の郵便物で夫〻その名あて人にあてたものを除いて、これを附記又は添附を省略することができること。
前項第二号の場合において文字の訂正又はさう入に因り五百二十字を超えた謄本は、料金の徴収に関してはこれを二枚として計算し、第五号の附記又は添附については、その文字数又は添附したものを謄本の字数又は枚数に算入しない。
第百十三条
内容証明郵便物の差出人は、郵便物を差し出した日から二年以内に限り、差出郵便局に当該郵便物の内容たる文書の謄本を提出してこれに第百九条第一項乃至第三号の規定による証明を受けることができる。この場合には、郵便物の受領証を呈示しなければならない。
前項の謄本には、前条の規定を準用する。
第百十四条
内容証明郵便物の差出人は、郵便物を差し出した日から二年以内に限り、差出郵便局の保存する謄本を閲覧することができる。この場合には、郵便物の受領証を呈示しなければならない。
第百十五条
内容証明郵便物については、あて名の変更を請求することができない。
第七節 代金引換
第百十六条
代金引換郵便物は、郵便局に留め置き、その到着通知書を名あて人に送付し、その出頭を待つてこれを交付する。
前項の留置期間は、第八十四条第二項の規定を準用する。但し、郵便物の表面のみやすい所に「蚕種留置三日」と朱記してあるものについては、三日とする。
引き換えた額の金銭は、郵便物の表面のみやすい所に差出人の郵便振替貯金口座番号を記載してあるものについては、郵便振替貯金に関する法令の定めるところに従い郵便振替貯金で、その記載のないものについては、郵便為替に関する法令の定めるところに従い郵便為替で差出人にこれを送付する。
第百十七条
代金引換郵便物は、その表面のみやすい所に「代金引換」の文字及び引換金額を記載しなければならない。
第百十八条
代金引換郵便物の受取人は、到着通知書作成前に限り、当該郵便物の転送を留置郵便局の長に請求することができる。但し、「蚕種留置三日」の表示があるものについては、この限りではない。
第八節 特別送達
第百十九条
特別送達郵便物を送達したときは、郵便局において、差出人に郵便送達報告書を書留通常郵便により送付する。
第百二十条
特別送達郵便物には、その表面のみやすい所に「特別送達」と記載し、その裏面に送達上必要な事項を記載した郵便送達報告書用紙をはりつけなければならない。
第六章 損害賠償
第百二十一条
郵便法第七十一条第一項の逓信官署は、当該郵便物を配達し、又は還付する郵便局の長とする。
第百二十二条
郵便法第七十一条第一項の規定による検査をしたときは、当該郵便局長において損害検査調書を二通作成し、これに申立人をして署名なつ印をさせ、申立人が署名なつ印しないときは、その事由を記載し、損害検査調書一通は、申立人にこれを交付する。
第百二十三条
郵便法第七十一条第一項の規定による検査をした郵便物は、損害賠償検査調書に申立人が署名なつ印したときは、直ちに申立人に、申立人が署名なつ印をしないときは、賠償金額の支払いの際(損害賠償の請求を取り消したものにあつては取消の際、その請求がなかつたものにあつては郵便物を差し出した日から一年後とする。)損害賠償請求権者に、これを交付する。
第百二十四条
郵便物の損害賠償を請求しようとする者は、差出郵便局を管轄する逓信局長に郵便物の種類、内容品の名称、数量及び価格並びに請求金額及び請求事由その他必要な事項を記載した請求書及び損害検査調書(第百二十二条の規定によつて交付されたものがある場合に限る。)を提出しなければならない。
第百二十五条
前条の規定による損害賠償の請求があつたときは、逓信局長は、請求の当否及び金額を審査して決定し、これを請求人に通知する。
第百二十六条
郵便法第七十五条の規定により、賠償受領者が、損害賠償があつた後発見された郵便物の交付を請求する場合に逓信官署に返付すべき賠償金は、左の通りとする。
-
- 郵便物に損害のないもの
- 賠償金の全部
-
- 郵便物に損害のあるもの
- 当該郵便物に対し郵便法第六十八条の規定により賠償すべき金額を賠償金から差し引いた額
附則
第百二十七条
この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第百二十八条
左の省令は、これを廃止する。
- 昭和十三年逓信省令第五十四号郵便規則
- 明治四十一年逓信省令第四十一号郵便切手類記号規則
- 昭和十九年運輸通信省令第二十四号
- 昭和十五年逓信省令第五十九号
- 昭和十五年逓信省令第六十四号
- 大正五年逓信省令第四十五号
第百二十九条
この省令の施行の前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
第百三十条
旧省令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中これに相当する規定がある場合には、この省令によりこれをしたものとみなす。
第百三十一条
郵便に関する従前の逓信省告示、通信院告示及び逓信院告示は、廃止されたものを除いて、この省令に基いてこれを告示したものとみなす。