トップページ
郵趣
郵便法規
郵便切手類模造等取締法第一条第二項の許可を受けたものとみなされるものを定めた件(昭和47年郵政省告示第881号)
郵便切手類模造等取締法第一条第二項の許可を受けたものとみなされるものを定めた件(昭和47年郵政省告示第881号)
制定:
昭和22年12月29日郵政省告示第881号
改正:
令和元年6月28日総務省告示第78号
〔不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係告示の整理に関する告示第1条による改正〕