郵便切手類模造等取締法第一条第二項の許可を受けたものとみなされるものを定めた件
郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和四十七年郵政省令第三十一号)第二条第二項の規定により別に告示するものは、次の各号に掲げるものとする。
- 郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)第一条第一項に規定する物(以下「模造切手類」という。)の印面の大きさが、長方形のものにあつては長辺九十六ミリメートル以上又は十七ミリメートル以下、長方形以外の形状のものにあつては最大の長さが九十六ミリメートル以上又は十七ミリメートル以下のもの。ただし、郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票(以下「郵便切手類」という。)と大きさ及び図柄が同一のものを除く。
- 模造切手類の印面に、郵便切手類でないことが明らかにわかる表示があるもの
- 模造切手類の印面に郵便切手類であることを表わす文字及び郵便料金額に紛らわしい表示がないもの
- 郵便切手類の印面の郵便切手類であることを表わす文字及び郵便料金額(寄附金を附加されたものは当該寄附金額を含む。)の部分に、太さ〇・二三ミリメートル以上の二条の線で加刷方式によらないで明りようにまつ消表示が施されているもの
- 模造切手類の印面に「模造」「参考品」等の文字が十二ポイント活字以上の大きさで加刷方式によらないで明りように表示されているもの
- 多角形の模造切手類でその印面上を通り印面の隣り合う二辺と交わる太さ〇・二三ミリメートル以上の直線又は弧線が加刷方式によらないで次により明りように表示されているもの
- 直線又は弧線が印面の二辺と交わる点が、その二辺の交点からそれぞれ各辺の長さの四分の一以上離れていること。
- 直線又は弧線は、印面外に一ミリメートル以上出ていること
- 書籍、新聞、雑誌、冊子としたカタログ又は日本工業規格P0202B列本判千枚当り百キログラム以上の重さの紙に黒一色で印刷されているもの
- 模造切手類の材質が紙又は一見紙とみまがう物以外の物であるもの。ただし、これに紛らわしい郵便切手類がある場合を除く。
- 外国で製造された模造切手類を輸入する場合で、その物が当該国の郵便切手類模造等取締関係法令に違反しないもの。ただし、郵便切手類模造等取締関係法令の規定のない国から輸入する場合を除く。