郵便葉書の原形を長方形以外の形へ変更した場合(規定違反)

会社製葉書の右方下部へ改札鋏で入鋏したものです。切り欠き加工は内国郵便約款第24条に規定する原形の変更に該当するため同約款第9条第1項但書及び第25条の規定により包装を省略した第一種郵便物として取り扱われます。また、長方形以外の形状は同約款料金表に規定する定形郵便物の条件を満たさず特定規格郵便物の条件を満たすため特定規格郵便物となります。