郵便葉書の原形を変更した後もなお長方形である場合(規定違反)

会社製葉書を旧官製葉書のサイズ、すなわち定形郵便物最小サイズの90mm×140mmに裁断したものです。裁断したものは当然、原形の変更に該当するため同約款第9条第1項但書及び第25条の規定により包装を省略した第一種郵便物となります。しかし、長方形の形状は同約款料金表に規定する定形郵便物の条件を満たすため定形郵便物として取り扱われます。