市販の私製葉書を裁断した場合(規定適合)

先ほどと同様に市販の私製葉書を旧官製葉書サイズに裁断したものです。しかし、私製葉書に「原形」はなく、内国郵便約款第22条に規定する私製葉書の条件(通常葉書にあっては長辺14.0cm以上15.4cm以内、短辺9.0cm以上10.7cm以内)を満たすため会社製葉書を裁断した場合と異なりこちらは第二種郵便物として取り扱われます。