郵政葉書に点字を打刻した場合(規定適合)

郵便葉書への点字の打刻は内国郵便約款第24条第1項第2号の規定により原形の変更の例外として認められています。なお、左方下部のくぼみは目の不自由な方が使いやすいように、はがきの表面左下部に半円形のくぼみを入れ、上下・表裏がすぐわかるようにした「くぼみ入りはがき」のくぼみです。くぼみが入った状態が原形であるため原形の変更には該当しません。