私製葉書へエンボス加工を施した場合(規定適合)

私製葉書の場合、内国郵便約款第22条第2項(差出し当時は郵便規則第13条第2項)の規定によりあて名の記載及び郵便切手の消印に支障がない程度の透かし又は浮出の文字若しくは図若しくは紋章を施すことが認められています。一方、会社製葉書の場合は同約款第24条第1項第1号の規定により料額印面又ははり付けた郵便切手以外の部分に針孔又は浮出による小さい記号に限り認められています。