郵便葉書の中央部又は下部に直径8mm以内の穴を1か所あけた場合(規定適合)

内国郵便約款附則第5条第3項の規定による経過措置により郵便葉書の中央部又は下部に直径8mm以内の穴を1か所あけたものは当分の間、第二種郵便物として差し出すことができます。「カネンドマイシン」が発売された1969年(昭和41年)当時の郵便規則第25条第5号の2の規定は私製葉書の裏面を蓄音機用レコードとするため…となっているため、この規定は裏面へソノシートを貼付したはがきを第二種郵便物として取り扱うために設けられたものです。したがって、8mm以内はレコード盤のセンターホールの穴径に由来するものです。