はがきの差出し方

第二種郵便物(はがき)は安価で簡易な通信手段として提供しているため第一種郵便物(書状)と比べて制約が多い郵便物となっています。一般には宛先と通信文を書いて差出箱へ投函するものですがここではあえて加工を加えて差し出した例を示します。

目次

  1. 標準的な差出し方(規定適合)
  2. 郵便葉書の原形を長方形以外の形へ変更した場合(規定違反)
  3. 郵便葉書の原形を変更した後もなお長方形である場合(規定違反)
  4. 市販の私製葉書を裁断した場合(規定適合)
  5. 郵政葉書に点字を打刻した場合(規定適合)
  6. 私製葉書へエンボス加工を施した場合(規定適合)
  7. 郵便葉書の中央部又は下部に直径8mm以内の穴を1か所あけた場合(規定適合)
  8. 郵便葉書の表面に「料金支払のための郵便切手以外の郵便切手」を添付した場合(規定違反)
  9. 薄い紙又はこれに類する物を容易にはがれないよう全面を密着させた場合(規定適合)
  10. 郵便葉書に添付した物との間にあり、かつ、これらから分離して使用する物を添付した場合(規定違反)
  11. 単に分離して使用する物を添付した場合(規定適合)
  12. 立体物を添付した場合(規定違反)
  13. 坪量の重い紙を添付した場合(規定違反)
  14. 私製葉書へ「郵便はがき」又はこれに相当する文字を明瞭に表示しなかった場合(規定違反)
  15. 表面の色彩が黒い私製葉書を差し出した場合(規定違反)
  16. 郵便葉書よりも大きいものを添付した場合(規定違反)