薄い紙又はこれに類する物を容易にはがれないよう全面を密着させた場合(規定適合)

官製葉書の裏面に印紙税納付のために収入印紙を直接貼り付けたものです。内国郵便約款第24条第2項の規定により「薄い紙又はこれに類する物を容易にはがれないよう全面を密着させた場合」は第二種郵便物として取り扱われます。なお、現在の内国郵便約款では「薄い紙又はこれに類する物」と規定していますが1949年(昭和24年)当時の郵便規則第25条第1項では「収入印紙」と明確に規定しています。