郵便葉書に添付した物との間にあり、かつ、これらから分離して使用する物を添付した場合(規定違反)

1円普通切手をマウントに封入して裏面に添付したものです。分離して使用することができるものの添付は内国郵便約款第24条第2項第1号の規定により認められていないため同約款第9条第1項但書及び第25条の規定により包装を省略した第一種郵便物として取り扱われ同約款料金表に規定する定形郵便物の条件を満たすため定形郵便物となります。

なお、本当に郵便切手を郵送する必要がある場合は郵便書簡(ミニレター)へ同封すれば通常葉書と同額の料金で郵送することができます。