郵便葉書の表面に「料金支払のための郵便切手以外の郵便切手」を添付した場合(規定違反)

料金支払のための郵便切手以外の郵便切手の表面への添付は内国郵便約款第24条第2項第1号の規定により認められていないため同約款第9条第1項但書及び第25条の規定により包装を省略した第一種郵便物として取り扱われます。また、表面への添付は同約款料金表に規定する定形郵便物の条件を満たさず特定規格郵便物の条件を満たすため特定規格郵便物となります。

使用禁止とされている郵便切手

添付されている郵便切手は意匠が軍国主義と関係があるため昭和22年逓信省令第24号により、1947年9月1日以降は使用禁止とされています。そのため、郵便物の表面に貼付しても料金支払の効力はありませんが無効とはされていないため同令の規定により現在でも東京中央局へ引換えを請求することができます。