立体物を添付した場合(規定違反)

手先が不器用なので出来が悪いですが鶴です。薄い紙でに折り紙にしてしまえば内国郵便約款第24条第2項に規定する薄い紙とはいえません。したがって、同約款第9条第1項但書及び第25条の規定により包装を省略した第一種郵便物となり同約款料金表に規定する定形郵便物の条件を満たさず特定規格郵便物の条件を満たすため特定規格郵便物となります。