坪量の重い紙を添付した場合(規定違反)

内国郵便約款第24条第2項第1号の規定により郵便葉書へ薄い紙又はこれに類する物を容易にはがれないよう全面を密着させた後の重量が6グラムを超えるものを添付することは認められていません。そのため同約款第9条第1項但書及び第25条の規定により包装を省略した第一種郵便物として取り扱われ同約款料金表に規定する定形郵便物の条件を満たすため定形郵便物となります。