私製葉書へ「郵便はがき」又はこれに相当する文字を明瞭に表示しなかった場合(規定違反)

内国郵便約款第22条第1項第6号の規定により私製の通常葉書は表面の上部又は左側部(横に長く使用するものにあっては、右側部)の中央に「郵便はがき」又はこれに相当する文字(例えば、POST CARDやCARTE POSTALEなど)を明瞭に表示する必要があります。そのため、この表示がないものは同約款第9条第1項但書及び第25条の規定により包装を省略した第一種郵便物として取り扱われ同約款料金表に規定する定形郵便物の条件を満たすため定形郵便物となります。