表面の色彩が黒い私製葉書を差し出した場合(規定違反)

内国郵便約款第22条第1項第4号の規定により、私製葉書の表面の色彩は、白色又は淡色に限られます。そのため、真っ黒な「はがき」は私製葉書の条件を満たさず同約款第9条第1項但書及び第25条の規定により包装を省略した第一種郵便物として取り扱われ同約款料金表に規定する定形郵便物の条件を満たすため定形郵便物となります。