郵便葉書よりも大きいものを添付した場合(規定違反)

内国郵便約款第24条第2項の規定により郵便葉書の添付物は容易にはがれないよう全面を密着させる必要があります。そのため、郵便葉書よりも大きいものを全面を密着させて添付することは構造上不可能なため同約款第9条第1項但書及び第25条の規定により包装を省略した第一種郵便物として取り扱われます。また、全面を密着していない添付物は同約款料金表に規定する定形郵便物の条件を満たさず特定規格郵便物の条件を満たすため特定規格郵便物となります。